証明書取扱い規定

「年齢確認の証明書類」取扱い規定

児童の利用を防ぐ為、平成21年2月より、インターネット関連法が改正されました。それに基づき、18歳未満でない確認の為、年齢又は生年月日が確認できる書面の送信を求める場面があります

■証明書は年齢や生年月日のみの確認となりますので、名前、住所、顔写真等は必要ありません(必要箇所以外はお客様側で必ず隠してください)
■送信いただいた画像やFAXは、確認後、即時に破棄します
※健康保険証を提出される場合は、「被保険者記号・番号」、「保険者番号」及び「QRコード(記載がある場合)」を見えないよう隠してください。
令和2年10月より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。これにより、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。 つきましては、各種健康保険証を当社へ提出される際は、各種健康保険証の「被保険者記号・番号」、「保険者番号」及び「QRコード(記載がある場合)」の部分を隠していただきますようお願いいたします。

1.利用できる証明書
運転免許証/健康保健証/学生証/社員証/年金手帳/診察券/定期券/住民票/住民基本台帳カード/パスポート/卒業証書/資格・検定証/会員カード
その他、年齢又は生年月日が確認できる書面

2.送信方法
写真付メール又はFAX

3.専任担当者
サポートセンターに証明書取扱い専任担当者を設けています
いかなる場合も専任担当者以外が証明書の画像やFAXを扱うことはありません

4.セキュリティ
サポートセンターの情報システムは、外部からのアクセス、情報漏洩から完全に守られております
また、オフィス自体もセコムのセキュリティサービスにより関係者以外が立ち入ることは一切不可能です


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